「法とは、共同体の管理を任された者が、公共の利益のために理性に基づいて制定した秩序である」
- 1225年頃~1274年3月7日
- シチリア王国(イタリア)出身
- 神学者、哲学者
- スコラ学の代表的存在であり、代表作『神学大全』を通じて、カトリック教会の教義と理性の関係を体系化した
英文
“Law is nothing other than a certain ordinance of reason for the common good, promulgated by the person who has the care of the community.”
日本語訳
「法とは、共同体の管理を任された者が、公共の利益のために理性に基づいて制定した秩序である」
解説
この言葉は、アクィナスの法の本質に対する見解を示している。彼は、法が単なる規則や命令ではなく、公共の利益に奉仕するために理性に基づいて制定されるべきだと考えた。この考え方は、法が社会全体の利益を目指すべきものであるとする公共性の原則を強調している。
さらに、アクィナスは法を制定する権限についても述べており、それは共同体の管理を委ねられた者にあるとする。これは、法の制定者が公共の利益を第一に考えるべきだという倫理的な責任を示唆している。現代においても、法の正当性は公共の利益と合致しているかにかかっており、この考えは今なお重要である。
この言葉は、私たちの日常にも適用可能である。例えば、職場や家庭でも、それぞれの秩序やルールが全体の調和のために存在するという理解があると、ルールを守る意識が高まる。法がただの支配手段ではなく、共同の幸福を目指すものであることを意識することで、より良い社会を築く力となる。
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