「法の遵守は要求されるものであり、恩恵としてお願いするものではない」
- 1858年10月27日~1919年1月6日
- アメリカ出身
- 政治家、軍人
- アメリカ合衆国第26代大統領を務め、進歩主義改革や自然保護政策を推進し、パナマ運河の建設を支援した
英文
”Obedience of the law is demanded; not asked as a favor.”
日本語訳
「法の遵守は要求されるものであり、恩恵としてお願いするものではない」
解説
この言葉は、セオドア・ルーズベルトが法の尊厳とその厳格な適用の重要性を表明したものである。彼は、法は社会秩序を維持するための基盤であり、遵守はすべての人に平等に課せられる義務であると考えていた。法を守ることは個人の選択や善意に依存するものではなく、社会の一員としての基本的な責任であるという強いメッセージが込められている。
現代においても、この名言は法治国家の原則を象徴している。法の下ではすべての人が平等であり、特権や地位による免除は存在しない。特に、権力者や著名人が法を無視する行為が一般市民の信頼を損なう例があるが、ルーズベルトのこの言葉はそうした状況に対する警告ともいえる。
具体例として、交通ルールや税法の遵守が挙げられる。これらの法規は、市民が守るべき基本的なルールであり、それを守ることで社会の安全と公平が保たれる。ルーズベルトのこの言葉は、法が社会の基盤であり、その遵守が個々人の自由や利益を守るために不可欠であることを再認識させるものである。
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