「不可能なことを行う義務には、拘束力はない」

紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
ローマ共和国出身
政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
共和政ローマを代表する弁論家・思想家として知られ、ラテン文学とローマ法の発展に多大な影響を与えた。政治的混乱の中で共和政の理想を擁護し、著作を通じて西洋政治思想と修辞学に大きな遺産を残した。
英文
”No obligation to do the impossible is binding.”
日本語訳
「不可能なことを行う義務には、拘束力はない」
解説
この言葉は、人間の責任や義務は常に「可能であること」が前提であり、不可能な行為を求める義務には道徳的・法的な正当性はないという、キケロの現実主義的な倫理観を表したものである。彼は、義務や契約、誓いといった制度は人間の理性に基づいて成り立つべきであり、理性に反する無理な要求は義務と認められないと考えた。これは、自然法と理性を重んじるキケロの基本姿勢に深く根差している。
この原則は、古代ローマ法における法理「ad impossibilia nemo tenetur(誰も不可能なことを義務づけられはしない)」と一致しており、後の西洋法思想や契約論にも大きな影響を与えている。たとえば、不可抗力や予測不可能な事態によって契約が履行不可能になった場合には、その義務は免除されるべきであるという考え方は、キケロのこの言葉と同じ精神に基づいている。
現代においても、この格言は広範に応用可能である。ビジネス契約、法的責任、道徳的義務などにおいて、人間の限界や状況の変化を考慮せずに義務を押しつけることは不当であり、不可能な義務には拘束力がないという考え方は、現代法や倫理学の根本的な原則となっている。キケロのこの言葉は、義務とは理性と現実性をもって初めて成立するものであり、実行不可能な命令は正義の名を借りた圧力に過ぎないという、古今を貫く倫理的警告を与えてくれる。
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