「正義とは、すべての人にその当然の権利を与える、確固たる不変の意思である」

紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
ローマ共和国出身
政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
共和政ローマを代表する弁論家・思想家として知られ、ラテン文学とローマ法の発展に多大な影響を与えた。政治的混乱の中で共和政の理想を擁護し、著作を通じて西洋政治思想と修辞学に大きな遺産を残した。
英文
”Justice is the set and constant purpose which gives every man his due.”
日本語訳
「正義とは、すべての人にその当然の権利を与える、確固たる不変の意思である」
解説
この言葉は、正義の本質を「揺るぎない意思」として定義し、すべての人に公平にその「当然の分(due)」を与えることが、その本分であるというキケロの法的・倫理的哲学を明確に示している。ここで重要なのは、正義が単なる感情や状況的な判断ではなく、持続的かつ意図的な意志に支えられているという点であり、キケロはそれを人間の徳の中でも最も社会的で普遍的なものとして捉えていた。
この定義は、キケロの著作『義務について(De Officiis)』において展開される自然法と市民法の調和、および人間の理性に基づいた普遍的正義の概念と密接に関係している。彼にとって「正義」とは、友人にも敵にも、富める者にも貧しき者にも、例外なくその「当然」を認めることであり、それには利己心や私情を超えた高潔な精神と理性の働きが必要である。
現代においてもこの言葉は、法や道徳の根幹をなす原理として有効である。社会制度や裁判制度、公共政策などにおいて、「すべての人にその正当な権利を与える」という視点は、人権や公正の基礎であり続けている。キケロのこの格言は、正義とは一過性の同情や慣例ではなく、常に意図的に維持されるべき倫理的行為の核心であるという普遍的真理を、端的に力強く示している。
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