「自由とは、人が自ら望むことを行う自然の力であり、それは力や法によって妨げられない限りにおいて成立する」

紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
ローマ共和国出身
政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
共和政ローマを代表する弁論家・思想家として知られ、ラテン文学とローマ法の発展に多大な影響を与えた。政治的混乱の中で共和政の理想を擁護し、著作を通じて西洋政治思想と修辞学に大きな遺産を残した。
英文
”Freedom is a man’s natural power of doing what he pleases, so far as he is not prevented by force or law.”
日本語訳
「自由とは、人が自ら望むことを行う自然の力であり、それは力や法によって妨げられない限りにおいて成立する」
解説
この言葉は、自由とは外的な妨害がない限りにおいて、人間が自分の意思に従って行動できる自然な力であるという、自由の消極的定義を表した格言である。ここでの自由は、他者や国家による強制、あるいは法による制限のない状態を意味しており、人間が生得的に持つ自律性と行動の主体性を強調している。キケロは、自由とは本来、理性を備えた存在にふさわしい状態であり、それが抑圧されるときにこそ不正義が生じると考えた。
このような考えは、キケロの政治思想――とくに『国家について(De Re Publica)』や『法律について(De Legibus)』における法と自由の関係――に根ざしており、法によって保たれる秩序と、個人の自然権的自由との調和を志向する立場に立っている。自由は完全な無制限ではなく、理性と徳によって導かれる自律的行動であり、正当な法によって適度に制限されることによってむしろ守られるべき価値であるとキケロは説いた。
現代においてもこの格言は、リベラリズムや法哲学における「自由とは何か」という根本的な議論と深く通じている。自由を単なる放縦や無秩序と混同せず、他者の自由と衝突しない範囲で最大限に行使されるべき自然の力と捉える視点は、民主主義社会において極めて重要である。キケロのこの言葉は、自由の本質を見極め、理性と法のバランスの中でそれを守り育てるべきであるという、永続的な政治倫理の原則を示す名言である。
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