「自然法によれば、他人の損害や被害によって誰かが富を得るのは、公平に反する」

紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
ローマ共和国出身
政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
共和政ローマを代表する弁論家・思想家として知られ、ラテン文学とローマ法の発展に多大な影響を与えた。政治的混乱の中で共和政の理想を擁護し、著作を通じて西洋政治思想と修辞学に大きな遺産を残した。
英文
”According to the law of nature it is only fair that no one should become richer through damages and injuries suffered by another.”
日本語訳
「自然法によれば、他人の損害や被害によって誰かが富を得るのは、公平に反する」
解説
この言葉は、正義の原理として「不当利得の禁止」を示した、キケロの自然法思想に基づく倫理的命題である。彼は、法の根底には人間の理性に由来する普遍的な正義感――すなわち自然法(ius naturale)――があり、それに照らせば、他者を犠牲にして利益を得ることは許されるべきではないと説いている。つまり、正当な努力や交換によらず、他人の不幸や損失によって得られる利益は道義的に正しくないという立場である。
この考えは、キケロの『義務について(De Officiis)』にも繰り返し登場し、後のローマ法学や西洋法思想の発展に大きな影響を与えた。特に、「不当利得の原則」や「加害による賠償責任」の理念は、この自然法の理解に端を発している。またこれは、加害者が損害を補填し、被害者が正当な回復を受けるべきという現代法の中心的概念とも合致する。
現代社会においてもこの格言は法と倫理の両面から有効である。たとえば、不正競争、詐欺、不法行為、戦争による略奪などによって一方が利得を得ることは、正義の観点から否定されるべきである。また、現代の民法や国際法においても、「加害によって得られた利益は返還されるべき」という考え方が根本にある。キケロのこの言葉は、法と道徳を貫く普遍的な原理として、「正義とは他者を傷つけずに共に生きること」であるという理念を明確に語っている。
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