「我々は常に、独立と自由の違いを心に留めておかねばならない。自由とは、法律が許すことを行う権利であり、もし市民が法律により禁じられたことを行えるとすれば、もはやその人は自由を持っているとは言えない」

- 1689年1月18日~1755年2月10日
- フランス王国出身
- 哲学者、法学者、政治思想家
- 『法の精神』において三権分立を提唱し、近代憲法や民主主義理論に大きな影響を与えた。啓蒙時代を代表する思想家として、自由と法の支配の重要性を説いた。
英文
“We must have constantly present in our minds the difference between independence and liberty. Liberty is a right of doing whatever the laws permit, and if a citizen could do what they forbid he would no longer be possessed of liberty.”
日本語訳
「我々は常に、独立と自由の違いを心に留めておかねばならない。自由とは、法律が許すことを行う権利であり、もし市民が法律により禁じられたことを行えるとすれば、もはやその人は自由を持っているとは言えない」
解説
この名言は、「自由」と「独立」という概念を混同してはならないというモンテスキューの警告であり、自由の本質は法の枠内での行動にあるという啓蒙思想を明確に表している。彼にとって、自由とは何でもできる状態ではなく、共通の法に従って行動することで確保される安定と秩序ある状態である。そのため、法を破る権利を自由と呼ぶのは自己矛盾であり、それは社会の根本を崩す行為にほかならない。
モンテスキューは『法の精神』の中で、自由とは「他者の権利を侵害しない中で、法律が許す限りで自己を実現すること」であり、そこには倫理と制限が伴うと論じた。これは、自由を保証する法治主義と、暴政や無秩序を防ぐ制度的枠組みの必要性を同時に説くものであり、近代的市民社会の根幹となる原理である。
現代でも、「自由」の名の下に法や他者の権利を侵す行為が正当化されることがあるが、モンテスキューのこの名言はそうした誤解に対する強い戒めとなる。本当の自由とは、理性と共に生き、法のもとで共存することによって初めて成り立つという、普遍的かつ倫理的な視点がここにある。独立は力によって成立するが、自由は法によってのみ維持される。
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