「穏健の精神は、立法者の精神でもあるべきである」

- 1689年1月18日~1755年2月10日
- フランス王国出身
- 哲学者、法学者、政治思想家
- 『法の精神』において三権分立を提唱し、近代憲法や民主主義理論に大きな影響を与えた。啓蒙時代を代表する思想家として、自由と法の支配の重要性を説いた。
英文
“The spirit of moderation should also be the spirit of the lawgiver.”
日本語訳
「穏健の精神は、立法者の精神でもあるべきである」
解説
この名言は、法を作る者こそが極端に走ることなく、節度と慎重さをもって立法に臨むべきであるという政治的・倫理的教訓を表している。モンテスキューは、法律が社会に秩序と正義をもたらすためには、制定者が感情や一時の利害に左右されず、中庸を守ることが不可欠であると考えていた。行きすぎた厳罰主義や過度な規制は、かえって法の精神を損ない、自由を脅かすことになる。
この思想は、彼の代表作『法の精神』における中心的な理念とも一致する。モンテスキューは、あらゆる政治体制には固有の「支えとなる精神(スピリット)」があるとし、その精神に則った穏やかな立法こそが、国家の持続可能な繁栄を保証すると論じた。特に自由を基礎とする共和国や立憲君主制においては、節度のある法制が人権と秩序の両立を可能にする。
現代においても、立法が政治的な報復、感情的な世論迎合、または短期的な人気取りに利用されると、法制度全体の信頼が損なわれる危険がある。この名言は、真の法治社会を築くためには、法の制定者自身が常に冷静で公正であるべきだという普遍的な原則を示している。法は力ではなく理性によって支えられるべきであり、理性の核心には常に「節度」がなければならない。
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