「法律を知るとは、その文言を暗記することではなく、その全体の力と意味を理解することである」

紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
ローマ共和国出身
政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
共和政ローマを代表する弁論家・思想家として知られ、ラテン文学とローマ法の発展に多大な影響を与えた。政治的混乱の中で共和政の理想を擁護し、著作を通じて西洋政治思想と修辞学に大きな遺産を残した。
英文
”To know the laws is not to memorize their letter but to grasp their full force and meaning.”
日本語訳
「法律を知るとは、その文言を暗記することではなく、その全体の力と意味を理解することである」
解説
この言葉は、法の真の理解とは表面的な条文の記憶ではなく、その背後にある精神と目的を把握することであるという、キケロの法哲学の核心を示している。彼は、法は単なる文言の集まりではなく、正義と理性に基づく秩序の体現であり、形式よりも精神が重んじられるべきであると主張した。つまり、法の条文を機械的に適用するのではなく、その趣旨や倫理的意図を読み取る力こそが、真の「法を知る」ことなのである。
この考え方は、キケロが『法律について(De Legibus)』で展開した自然法の概念と一致する。自然法とは、人間の理性と自然秩序に基づいており、国家の制定法(positiva lex)ですら、自然法に反すれば正義とみなされないという思想である。したがって、法学者や統治者に求められるのは、単なる法の運用技術ではなく、正義と人間性を基盤とした解釈力と判断力であった。
現代においてもこの言葉は、法の運用や教育、政治判断において重要な指針となる。判例主義、立法解釈、憲法の精神の理解など、法の「意図」をめぐる議論が常に重視される理由は、まさにキケロのこの格言が示す通りである。形式主義に陥ることなく、法が守ろうとする人間的価値を深く理解しようとする姿勢こそが、真に法を知る者の証である。キケロのこの言葉は、正義のための法であり、法のための人ではないという普遍的原則を、力強く伝えている。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?