「民の幸福こそが、最も偉大な法である」

マルクス・トゥッリウス・キケロの名言
マルクス・トゥッリウス・キケロの名言

紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
ローマ共和国出身
政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
共和政ローマを代表する弁論家・思想家として知られ、ラテン文学とローマ法の発展に多大な影響を与えた。政治的混乱の中で共和政の理想を擁護し、著作を通じて西洋政治思想と修辞学に大きな遺産を残した。

英文

”The good of the people is the greatest law.”

日本語訳

「民の幸福こそが、最も偉大な法である」

解説

この言葉は、法の根本的な目的は形式的な秩序や支配ではなく、民衆の幸福と公益を守ることにあるという、キケロの共和主義的かつ倫理的な法観を表した格言である。彼は、法は理性と自然に基づくべきものであり、その正当性は最終的に「人々の幸福」によって測られるべきであると考えていた。つまり、法律の本質は手段ではなく、目的にこそあるという実質主義的な立場がこの言葉の背景にある。

この思想は、キケロの著作『法律について(De Legibus)』や『共和国について(De Re Publica)』に通底しており、特にローマ共和政の理念と結びついている。彼は、国家の正当性は国民の自由・安全・繁栄を保証する点にあり、それを果たせぬ法は正義の名に値しないと説いた。この考え方は後の自然法思想、近代憲法原理、民主主義理論の礎ともなった。

現代においてもこの格言は極めて重要である。法や制度が形式に流れ、人々の幸福や自由を損なう事態に対して、キケロのこの言葉は「法のための人ではなく、人のための法」という原則を思い出させる。たとえば、人権侵害、福祉の切り捨て、過剰な官僚主義が生んだ不合理な運用などに対して、この格言は鋭い倫理的批判を与える。キケロのこの言葉は、法の究極の基準が「人々の善」にあるという、時代を超えた真理を力強く語っている

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