「法律は、その趣旨が保たれるように、寛大な解釈で読むべきである」

マルクス・トゥッリウス・キケロの名言
マルクス・トゥッリウス・キケロの名言

紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
ローマ共和国出身
政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
共和政ローマを代表する弁論家・思想家として知られ、ラテン文学とローマ法の発展に多大な影響を与えた。政治的混乱の中で共和政の理想を擁護し、著作を通じて西洋政治思想と修辞学に大きな遺産を残した。

英文

”Laws should be interpreted in a liberal sense so that their intention may be preserved.”

日本語訳

「法律は、その趣旨が保たれるように、寛大な解釈で読むべきである」

解説

この言葉は、法の文言にとらわれすぎることなく、その本来の意図や精神を尊重して運用すべきであるという、キケロの法哲学を端的に示している。彼は、法律とは単なる条文ではなく、正義を実現するための道具であり、その根本的な目的が損なわれてはならないと考えた。つまり、字義通りの形式主義ではなく、趣旨に即した柔軟な運用こそが法のあるべき姿であるとする立場である。

この見解は、ローマ法の伝統的精神である「法の精神と文の調和(aequitas)」に基づいており、後の西洋法思想にも多大な影響を与えた。キケロにとって、法の背後には自然法や人間の理性に根ざす普遍的な正義が存在するため、解釈は常にその「趣旨」や「公益」に照らしてなされるべきであった。形式に囚われた運用は、かえって不正義を生む危険があると彼は警告している。

現代の法運用においても、この言葉は強い示唆を与える。たとえば、憲法や人権に関わる判例では、条文の字面だけでなく、立法者の意図や社会的背景、時代状況を考慮した「目的論的解釈」が重視される。また、硬直した法解釈が弱者に不利な結果をもたらすことを避けるためにも、キケロの言う「寛大な解釈」は重要な原則である。この言葉は、法の運用における柔軟性と倫理的責任の重要性を、今なお鋭く語りかけている

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