「法律が罰するのは、あくまで外に現れた行為である」

- 1689年1月18日~1755年2月10日
- フランス王国出身
- 哲学者、法学者、政治思想家
- 『法の精神』において三権分立を提唱し、近代憲法や民主主義理論に大きな影響を与えた。啓蒙時代を代表する思想家として、自由と法の支配の重要性を説いた。
英文
“Laws undertake to punish only overt acts.”
日本語訳
「法律が罰するのは、あくまで外に現れた行為である」
解説
この名言は、法律の機能と限界を端的に示した、モンテスキューによる法哲学の核心的な命題である。彼は、人の内面の意図や思想までは法の対象とはならず、あくまで具体的に行動として現れたものに対してのみ、法は介入し、罰することができると説いた。これは、恣意的な思想弾圧や内心の自由への侵害を防ぐための、近代法治主義の基本原則である。
『法の精神』においてモンテスキューは、権力の乱用を防ぎ、自由を保障するためには、法律が明確な行為にのみ適用されるべきだと主張した。これにより、政府や司法が人の「考え」や「信条」に基づいて罰を与えることは認められず、市民の思想や内面の自由が守られることになる。この立場は、のちの近代憲法における「思想・信条の自由」の基礎ともなる重要な観点である。
現代社会においても、特定の意見や信条が制裁や監視の対象となるケースが存在するが、この名言はそうした傾向に対して法の限界と倫理的慎重さを再確認する基準を与えてくれる。法は内面ではなく行為を裁くものであり、それによってこそ個人の自由と国家の正義が両立する。モンテスキューのこの言葉は、自由社会における法のあり方を考えるうえで、今なお決定的な意義を持っている。
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