「法とは一般に、人間の理性であり、それが地上のすべての人々を統べるものである。各国の政治的および民事的な法律とは、人間の理性が具体的に適用された個別の事例にすぎない」

- 1689年1月18日~1755年2月10日
- フランス王国出身
- 哲学者、法学者、政治思想家
- 『法の精神』において三権分立を提唱し、近代憲法や民主主義理論に大きな影響を与えた。啓蒙時代を代表する思想家として、自由と法の支配の重要性を説いた。
英文
“Law in general is human reason, inasmuch as it governs all the inhabitants of the earth: the political and civil laws of each nation ought to be only the particular cases in which human reason is applied.”
日本語訳
「法とは一般に、人間の理性であり、それが地上のすべての人々を統べるものである。各国の政治的および民事的な法律とは、人間の理性が具体的に適用された個別の事例にすぎない」
解説
この名言は、法の本質を「人間の理性」そのものと同一視し、あらゆる法律はその理性の具体的な表現にすぎないという、モンテスキューの法思想の核心をなす宣言である。彼は、真の法とは神意や専制者の命令ではなく、人間の理性によって導き出される普遍的原理であると位置づけた。ゆえに、各国に存在する異なる法律も、それぞれの状況に応じて理性がどのように働いたかの現れにすぎないと論じている。
この考え方は、彼の代表作『法の精神』において展開されたものであり、法の多様性を認めながらも、それらすべての背後には共通する「理性という精神」が存在するという思想的枠組みに立脚している。モンテスキューは、法律が国によって異なるのは当然だが、それが理性から逸脱していれば正当とは言えないとも示唆している。この言葉は、法の相対性と普遍性の両方を調和させようとする試みでもある。
現代においても、各国の法律制度の違いを越えて、基本的人権や自由といった普遍的価値が共有されようとする努力は続いている。この名言は、法とは単なる命令や統治の手段ではなく、理性という人類共通の能力によって築かれるべきものであるという啓蒙主義の根幹を示し、グローバルな法的正義の原則の出発点ともなる思想を表している。
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