「自由とは、法律が許すことを行う権利である」

- 1689年1月18日~1755年2月10日
- フランス王国出身
- 哲学者、法学者、政治思想家
- 『法の精神』において三権分立を提唱し、近代憲法や民主主義理論に大きな影響を与えた。啓蒙時代を代表する思想家として、自由と法の支配の重要性を説いた。
英文
“Liberty is the right of doing whatever the laws permit.”
日本語訳
「自由とは、法律が許すことを行う権利である」
解説
この名言は、自由の本質が無制限な行動の許可ではなく、法律という枠組みによって保証される行為の自由であることを明確に示している。モンテスキューにとって、自由とは秩序ある社会においてのみ成立する正統な権利であり、法に反しない範囲での行動こそが真の自由であるという考えが貫かれていた。
この発想は、彼の代表作『法の精神』に見られる権力の抑制と法の支配という思想と密接に関係している。専制君主による恣意的な支配が横行していた時代において、モンテスキューは、市民が自由であるためには、権力が分立され、法律が普遍的に適用される必要があると論じた。この名言はその核心を簡潔に表している。
現代社会においても、「自由」の意味がしばしば誤解され、自分勝手な行動と混同されることがある。この名言は、自由とは共同体の中で共通のルールに従うことによって初めて成り立つものであり、それゆえに他者の自由とも両立し得るという普遍的な真理を伝えている。法の枠内でこそ、自由は安定し、持続可能な価値として守られるのである。
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